労働・社保 賃金の消滅時効が3年に ◆概要 令和元年12月27日、厚生労働省 労働政策審議会は、民法の法改正を勘案し、労基法上の賃金請求権の消滅時効を次のとおりとするよう報告しました。 (1) 現在の消滅時効期間「2年」を、「5年」とすること。 ただし、当分の間の措... 2020.01.06 労働・社保