賃金

労働・社保

令和5年10月1日以降の最低賃金額について

使用者は、最低賃金法に基づき、国が定めている賃金の最低額(時間額)以上を、労働者に対して支払わなければならないとされています。 この最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に...
労働・社保

決済アプリなどでの給与(賃金)の受取が可能になります

給与(賃金)の支払方法について労働基準法では、通貨による支払を原則にしています。 ただし、その支払方法に対して労働者の同意を得た場合は、銀行その他の金融機関の預金または貯金の口座への振込などで、支払うことができることとされています。...
働き方改革

月60時間超の割増賃金率が中小企業にも適用されます

1日8時間または1週40時間を超えた時間外労働に対しては、2割5分以上の割増賃金率で計算した額を支払うことが、労働基準法に定められています。 さらに、1月60時間を超える時間外労働に対しては、5割以上の割増賃金率で計算した額を支払う...
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