月60時間超の割増賃金率が中小企業にも適用されます

働き方改革

1日8時間または1週40時間を超えた時間外労働に対しては、
2割5分以上の割増賃金率で計算した額を支払うことが、
労働基準法に定められています。

さらに、1月60時間を超える時間外労働に対しては、
5割以上の割増賃金率で計算した額を支払うことが、
「大企業」にのみ適用されています(2010年4月から)。

この5割以上の割増賃金率について、
2023年4月からは「中小企業」に対しても、
この割増賃金率が適用されることになります。

対象となる中小企業は、
①資本金の額または出資の総額、②常時使用する労働者数、
のいずれかを満たしている
次のような企業になります。

<小売業の場合>
 ➡①資本金の額または出資の総額:5,000万円以下
 ➡②常時使用する労働者数:50人以下

<サービス業の場合>
 ➡①資本金の額または出資の総額:5,000万円以下
 ➡②常時使用する労働者数:100人以下

<卸売業の場合>
 ➡①資本金の額または出資の総額:1億円以下
 ➡②常時使用する労働者数:100人以下

<前記以外のその他の業種>
 ➡①資本金の額または出資の総額:3億円以下
 ➡②常時使用する労働者数:300人以下

この結果、月60時間を超える時間外労働を、
深夜の時間帯(22:00~5:00)に行ったときは、
深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。

なお、この月60時間を超える時間外労働には、
法定休日に行った労働時間は含まれません。

その他詳細は、
【月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます】
をご覧ください。

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