育児休業給付に関する被保険者期間の要件について

労働・社保

原則として、1歳未満の子を養育するため会社を休業をした労働者に対して、
雇用保険法では、「育児休業給付金」という保険給付を行っています。
この給付金の支給を、育児休業している労働者が受けるためには、
雇用保険法に加入している期間(被保険者期間)について、
一定要件を満たしていることが条件のひとつになっています。

この被保険者期間について、
令和3年9月1日以降から育児休業を開始した場合には、
次の【見直し後の被保険者期間】の規定も、適用されることになりました。

【現行の被保険者期間】
 労働者が育児休業を開始した日を起算点として、
 その育児休業を開始した日前2年間に、
 賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上(※)となる完全月が、
 12か月以上あること

【見直し後の被保険者期間】
 被保険者期間において【現行の被保険者期間】の要件を満たさない場合でも、
 労働者が産前休業を開始した日等を起算点として、
 その産前休業を開始した日等前2年間に、
 賃金支払基礎日数(就労日数)が11日以上(※)となる完全月が、
 12か月以上ある場合には、
 育児休業給付の支給に係る被保険者期間要件を満たすものとする。

 (※)11日以上となる月が12か月ない場合は、
   完全月で賃金支払基礎となった時間数が80時間以上である月を、
   1か月として算定する。

この結果、会社入社(勤務開始)後1年程度で産前休業を開始した労働者がいる場合は、
育児休業給付金の支給の対象となる可能性があります。

詳細は、
【令和3年9月1日から、育児休業給付に関する被保険者期間の要件を一部変更します】
をご覧ください。

タイトルとURLをコピーしました