被扶養者認定における年間収入判定方法の見直しについて

労働・社保

健康保険の被扶養者として認定を受ける要件のひとつに、
「認定対象者の年間収入が次の基準額未満であること」があります。

●原則として、130万円
●60歳以上の者または一定程度の障害者は、180万円
●被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の者は、150万円

これまでは、給与明細書、課税(非課税)証明書等から、
残業代などを含めて年間収入の判定をしていましたが、
令和8年4月1日以降については、
次の要件を満たしていればよいことになりました。

労働契約内容が確認できる書類(労働条件通知書など)に規定される
時給・労働時間・労働日数などから年間収入の見込み額を算出し、
その額が130万円などの基準額未満であること

この結果、被扶養者認定時点で時間外労働が発生していたとしても、
その額は年間収入に含まれないことになります。

ただし、被扶養者になった日から起算した契約期間が1年未満である、
労働時間の記載が不明確なシフト制であるなど、
上記方法での年間収入の判定ができない場合は、
従来どおりの方法で判定することになります。

なお、被扶養者として認定を受けるためには、
年間収入要件を満たしているほか、
同居の場合は、収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合は、収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満

である必要があります。

判定するにあたり必要となる書類などその他詳細につきましては、
【労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて】
にて、ご確認ください。

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