国民年金保険料の前納納付について

労働・社保

国民年金の第1号被保険者(自営業者や仕事を辞め求職中の方)は、
国民年金保険料を自ら納付する必要があります。

国民年金保険料の毎月の保険料は、
翌月末日までに納付することが原則となっていますが、
将来の一定期間の保険料を前もってまとめて納付することができる
前納納付制度という納付方法があります。

この前納納付制度を利用すると、一定の割合で保険料額が割引となり、
現在、6か月前納、1年前納、2年前納があります。

また、前納納付制度による納付方法には、納付書による納付のほか、
口座振替による納付方法、クレジットカードによる納付方法があります。

このうち、口座振替による納付、クレジットカードによる納付方法で、
前納納付を希望する場合は、毎年2月末(6か月前納の後半は8月末)までに、
その旨の申込をしないと、前納することができない仕組みになっています。

この仕組みについて、令和6年3月以降の申込からは、
前納の対象となる期間を変えていく形(申込月により対象期間が短くなる)で、
前納納付が可能となる旨の案内が、日本年金機構から公表されました。

つまり、毎年3月以降(年度途中)に申込があった場合は、
その申込月に応じた一定期間の前納納付が可能となることになります。

その他詳細は、
【令和6年3月から国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納について、年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになります】をご覧ください。

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