同一労働同一賃金制度の範囲拡大について

働き方改革

同一労働同一賃金制度とは、
同一企業内における正規労働者(無期雇用フルタイム労働者)と
非正規雇用労働者(パートタイム労働者及び有期雇用労働者)との間の
不合理と認められる待遇の差をなくし、
企業で働く人がどのような雇用形態を選択したとしても、
待遇に納得して働き続けることができるようにするための制度であり、
パートタイム・有期雇用労働法に規定されているものです。

この同一労働同一賃金制度について、
令和2年4月1日から、大企業を対象に施行されていましたが、
令和3年4月1日からは中小企業も対象となり、範囲が拡大されます。

【同一労働同一賃金制度の概要】

<不合理と認められる待遇の差の禁止>
 正規労働者と非正規雇用労働者との間で、
 基本給、賞与、役職手当、食事手当、福利厚生、教育訓練などの
 あらゆる待遇について、不合理となる待遇差を設けることが禁止されています。
 ※同一労働同一賃金ガイドライン(指針)において、
  どのような待遇差が不合理に当たるか否かを例示しています。

<労働者に対する待遇に関する説明義務の強化>
 非正規雇用労働者は、正規労働者との待遇差の内容や理由などについて、
 事業主に対して説明を求めることができます。
 ※事業主は、この説明を求めてきた非正規雇用労働者に対して、
  解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません。

この同一労働同一賃金制度に関して、
行政では、事業主に対して助言や指導などを行ったり、
都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行っています。

詳細は、
【同一労働同一賃金への対応に向けて】をご覧ください。

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