特例給付金制度(障害者雇用)について

労働・社保

これまで、週20時間未満といった短い労働時間でなければ働くことが難しい障害者の場合は、
働く意思を持っていたとしても雇用の機会を得ることが困難となる課題がありました。
そこで、このような障害者を雇用する事業主に対する支援として、
令和2年度より、新たに「特例給付金」を支給する制度を設立し、
障害者の雇用の機会を増やす施策が行われています。

【支給要件の対象となる障害者(対象障害者)】
 ●身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳といった障害者手帳を保持している障害者
 ●1年を超えて雇用される障害者(雇用見込みである障害者を含む)
 ●週所定労働時間が10時間以上20時間未満となる障害者
 (ただし、実労働時間が10時間未満であった場合は対象外となる)

【支給額】
 「申請対象期間に雇用していた対象障害者の人月(実人月数)」×「支給単価※」
  ※「週所定労働時間20時間以上の労働者」の総数に応じて
    ●101人以上の事業主:対象障害者1人あたり月額7,000円
    ●100人以下の事業主:対象障害者1人あたり月額5,000円

【申請対象期間(対象障害者を雇用した期間)】
 毎年度1年間(4月から翌3月)。初年度は令和2年度。

【申請期間】
 ●101人以上の事業主:4月1日から5月15日
 ●100人以下の事業主:4月1日から7月31日

なお、雇用する障害者数が障害者雇用率に満たない事業主が納付する
障害者雇用納付金の額は、令和2年4月より、
101人以上200人以下である事業主についても、月額50,000円となります。

詳細は、
【特例給付金制度のご案内について】をご覧ください。

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