パワーハラスメント防止措置の義務化などについて

労働・社保

職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり、
この①~③までの要素をすべて満たすものをいいます。

このパワーハラスメント(パワハラ)を防止するために講ずべき次の措置が、
令和2年6月1日(中小事業主は、令和4年4月1日)より、
事業主に義務化されることになりました。

●事業主の責務
 ➡ハラスメント問題に対する労働者の関心と理解を深めるなど
●労働者の責務
 ➡ハラスメント問題への関心と理解を深め、他の労働者への言動に注意を払うなど
●事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
 ➡職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、
 労働者に周知・啓発するなど
●相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
 ➡相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知するなど
●職場におけるパワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応
 ➡事実関係を迅速かつ正確に確認するなど
●そのほか併せて講ずべき措置
 ➡相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、
 その旨労働者に周知するなど

さらに、
労働者が職場におけるパワハラについての相談を行ったことを理由とする、
雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする
「解雇その他不利益な取扱いをすること」が、法律上禁止されます。

また、すでに雇用管理上の措置を講じることが義務化されている
セクシュアルハラスメントおよびマタニティハラスメントついても、
さらなる防止対策が強化されます(事業主の規模問わず、令和2年6月1日から施行)。

詳細は、
【職場におけるハラスメント防止対策が強化されます!】をご覧ください。

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