令和5年度の雇用保険料率について

労働・社保

雇用保険料は、雇用保険に加入している労働者に対して、
給与や賞与を支給する際に徴収される保険料です。

この雇用保険料を算定する際に用いられる雇用保険料率は、
事業の種類ごとに、労働者負担分および事業主負担分が定められており、
例年、年度(4月1日から翌3月31日)ごとに見直しが行われます。

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率については、
雇用保険財政の現状を踏まえ、次のとおりになりました。

【令和5年度の雇用保険料率】

◎令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間
 <一般の事業:1,000分の15.5>
  労働者負担分:1,000分の6(令和5年3月31日まで、1,000の5)
  事業主負担分:1,000分の9.5(令和5年3月31日まで、1,000の8.5)
 <農林水産・清酒製造の事業など:1,000分の17.5>
  労働者負担分:1,000分の7(令和5年3月31日まで、1,000の6)
  事業主負担分:1,000分の10.5(令和5年3月31日まで、1,000の9.5)
 <建設の事業:1,000分の18.5>
  労働者負担分:1,000分の7(令和5年3月31日まで、1,000の6)
  事業主負担分:1,000分の11.5(令和5年3月31日まで、1,000の10.5)

事業者負担分のうち雇用保険二事業の率は、
令和5年3月31日までの率と同じですが、
労働者負担分、事業者負担分のうち失業等給付・育児休業給付の率は、
どちらも1,000分の1アップしています。

また、令和5年度の雇用保険料率は、
令和4年度のように年度の途中から保険料率が変更となることはなく、
年度通して同じ率となっています。

詳細その他は、
【令和5年度雇用保険料率のご案内】をご覧ください。

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