健康保険・厚生年金保険の適用拡大について

労働・社保

1週間の所定労働時間が、同一の事業所に使用される通常の労働者の
1週間の所定労働時間と比べて短い労働者のことを、短時間労働者といいます。

現在、厚生年金保険の被保険者数が501人以上の事業所で働く短時間労働者は、
健康保険・厚生年金保険の適用対象となっています。

この適用対象について、令和4年10月からは、
被保険者数が101人以上の事業所で働く短時間労働者についても、
次に掲げる要件のすべてに該当していれば、
健康保険・厚生年金保険の加入が義務化されることになります。

●1週間の所定労働時間が20時間以上であること
●1か月の賃金が88,000円以上であること
●雇用期間が継続して2か月を超えて使用される見込みであること
●学生ではないこと(休学中または夜間学生は加入対象)

これまでは、配偶者の扶養の対象外になった場合、
保険料負担(国民年金・国民健康保険)が発生するだけで、
保障内容については変化はありませんでしたが、
この改正により、
保険料負担(健康保険・厚生年金保険)は発生するものの、
各種年金、健康保険の保険給付などに対する保障が充実することになります。

その他、常時5人以上の従業員を雇用している士業の個人事業所は、
令和4年10月から、健康保険・厚生年保険の強制適用事業所になります。

強制適用事業所の対象となる士業】

弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、
土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、弁理士

その他詳細は、
【社会保険適用拡大ガイドブック】にて、ご確認ください。

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