働き方改革 月60時間超の割増賃金率が中小企業にも適用されます 1日8時間または1週40時間を超えた時間外労働に対しては、2割5分以上の割増賃金率で計算した額を支払うことが、労働基準法に定められています。 さらに、1月60時間を超える時間外労働に対しては、5割以上の割増賃金率で計算した額を支払う... 2023.03.03 働き方改革労働・社保賃金