標準報酬月額の特例改定について

労働・社保

日本年金機構より、
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業により報酬が著しく下がった被保険者について、
事業主からの届出により、健康保険料及び厚生年金保険料の標準報酬月額を、
通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能とする措置が公表されています。

【標準報酬月額の特例改定が可能となる条件】
 ●事業主が新型コロナウイルス感染症の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、
  急減月が生じた被保険者
 ●急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、
  既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった被保険者
  ※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となる。
  ※急減月とは、令和2年4月から7月までの間の1か月であって、
   休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月をいう。
 ●特例改定を行うことについて、被保険者本人が書面により同意していること
  ※被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要である。
   (特例改定後の標準報酬月額に基づき、
    傷病手当金、出産手当金及び年金の額が算出されることへの同意を含む)
  ※同一の被保険者について複数回申請を行うことはできない
   (申請は、同一の被保険者について1回限り)。

この3つの条件をすべて満たしている必要があります。

【標準報酬月額の特例改定の対象となる保険料】
 ●令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、
  その翌月の令和2年5月から8月分の保険料が対象
  ※令和3年1月末日までに届出があったものが対象となる(遡及しての申請が可能)。
  ※令和2年9月以降は原則、定時決定により決定された標準報酬月額となる。

遡及して申請した場合、被保険者へ適切に保険料を返還する必要があります。

【申請手続き及び申請に必要な書類】
 ●特例改定専用の月額変更届に申立書を添付し、管轄の年金事務所へ提出
  ※健康保険組合に加入されている場合は、それぞれの組合に確認が必要。

詳細は、
【標準報酬月額の特例改定について】をご覧ください。

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