「シフト制」で就業する労働者の雇用管理について

労働・社保

労働者の勤務形態には、
労働契約の締結時点においては、労働日や労働時間を確定的に定めず、
一定期間(1週間、1か月など)ごとに作成される勤務シフトなどによって、
初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような
いわゆる「シフト制」で就業する場合があります。

この「シフト制」で就業する労働者の雇用管理を適切に行うために、
厚生労働省では、次のような留意事項を、
使用者及び労働者の両方に対して公表しています。

なお、この留意事項は、三交替勤務といったような
年や月などの一定期間における労働日数や労働時間数は決まっていて、
就業規則などに定められた勤務時間のパターンを組み合わせて
勤務する形態については、対象外となっています。

【シフト制労働契約の締結に当たっての主な留意事項】

●労働条件の明示

 使用者は、労働契約の締結に際し、次の事項については、
 労働者に対して、書面により明示しなければならないとしています。
 ① 契約期間
 ② 期間の定めがある契約を更新する場合の基準
 ③ 就業する場所、従事する業務
 ④ 始業及び終業の時刻、休憩、休日など
 ⑤ 賃金の決定方法、支払い時期など
 ⑥ 退職(解雇の事由を含む)
 このうち、シフト制労働契約においてトラブルが起こりやすい
 「始業及び終業の時刻」や「休日」に関する事項については、
 特に留意しておく必要があります。
 なお、労働者の希望に応じて、書面ではなく、
 電子メールの送信など電子的な方法により明示することも可能です。

●シフト制労働契約で定めることが考えられる事項

 トラブルを防止する観点から、シフト制労働契約では、
 シフトの作成・変更・設定などについて、
 労働者と使用者で話し合って、
 ルールを定めておくことが考えられるとしています。

その他、
労働時間、休憩、年次有給休暇、休業手当などに対する
「シフト制労働者を就労させる際の注意点」や
シフト制労働者を解雇する場合や雇止めなどをする場合の
「シフト制労働者の解雇や雇止め」についても、
さまざまな留意事項が公表されています。

詳細は、
【いわゆる「シフト制」について】をご覧ください。

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