令和2年度の雇用保険料率について

労働・社保

 厚生労働省より、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの雇用保険料率が公表されました。
令和元年度から変更ありません。
 また、令和2年4月より、保険年度の初日(4月1日)において、64歳以上の高年齢労働者も雇用保険料を徴収することになります。

令和2年度の雇用保険料率の詳細は、 【令和2年度の雇用保険料率について】をご覧ください。

64歳以上の高年齢労働者の雇用保険料の詳細は、【令和2年4月1日から、すべての雇用保険被保険者について雇用保険料の納付が必要となります】をご覧ください。

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