東京都社労士会統括支部で登壇しました。
会員社会保険労務士向けのセミナーです。
パートタイマーの労働条件は社員と比較し「不合理」であってはならないとする改正法第8条。
どこまでいったら「不合理」なのか。「不合理」となったらどうなるのか。
これについて行政は「この条文を根拠には指導しない」としていますが、判例、ニヤクコーポレーション事件を参考に独自の見解と今後の方向性を発表しました。
法を守るだけでなく、この背景にある考え方を理解した人事こそが、企業発展の本質なのではなでしょうか。
【内容】
1、解雇予告除外認定制度
・盲点!! 社労士が見逃している手続の順序とは。
2、改正 パートタイム労働法
・改正法の徹底解説
・どこまでいけば差別的取扱い禁止となるか
・差別的取扱い禁止に認定されたら、どうなるのか
・企業発展に資するパートタイマーの人事戦略とは
3、ストレスチェック制度の創設
・プライバシーにかかわる制度として知っておくべきこととは
4、労基法改正案
・大改正が予想される、改正案内容の解説
・法改正の方向性をどう受け入れていくのか