「『育児・介護休業規程』の作成・改正がまだ」の事業所様へ
今年、平成29年は、育児・介護休業規程を作成・改正するには最善の年です!!
今年1月の改正、来月10月の改正にまだ対応されていない事業所様、育児・介護休業規程をまだ作成されていない事業所様は、規程の改正・作成を検討してみませんか。
平成29年度は、「育児・介護休業規程キャンペーン期間」として、通常より安価な価格にて育児・介護休業規程の改正・作成業務を行います。
※ 相談顧問を御依頼の事業所様であるなど条件によってはさらに報酬の減額をさせて頂きます。
弊所が提供するサービス内容
1) 法の基準をクリヤーした上で、事業所負担を最低限度の規定とします
2) 労使協定の締結などのフォローをします
各制度の適用除外者を有効とするため、労使協定の締結から最も負担とならない協定の更新方法案を提供します。
3) 各種申請書など社内様式についても提供します
1、平成29年10月1日 育児介護休業法 改正内容
1) 育児休業は、2歳まで延長可能に
現在、育児休業期間は、原則として子が1歳に達するまでの間とされ、保育所に入れない等の場合に例外的に1歳6か月に達する間まで延長できることになっています。
これが、1歳6か月に達した時点で、保育所に入れない等の場合に再度申出することにより、育児休業期間が「最長2歳まで」延長できるようになります。
2、平成29年1月1日 育児介護休業法 改正内容
本年1月1日においては、主に次のような法改正が施行されています。
1) 有期契約従業員の育児・介護休業の対象者の緩和、明確化
2) 介護休業が対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業の分割取得が可能に
3) 子の看護休暇、介護休暇(年5日)の半日単位の取得が可能に
4) マタニティ・ハラスメント防止措置の義務化
上司・同僚が職場において、妊娠・出産・ 育児休業・介護休業等を理由とする就業環境を害する⾏為をすることがないよう何らかの防止措置を講じることが義務化されました。この措置は、労働者への周知・啓発、相談体制の整備等が考えられます。
※ この法改正を契機としてかハラスメント防止のための社員研修会を実施する事業所様が今年に入り数事業所様にて実施させて頂きました。追ってハラスメント防止社員研修については、ご提案できるようにして参りたいと考えています。
代表社員 宝谷 範