執筆 「1箇月単位の変形労働時間制 実務上の落としどころ」

 弊所代表 宝谷 範が顧問相談員を務めております「りそな総合研究所」が発行する情報誌「経営情報サービス」に執筆させていただき、この記事が平成30年5月16日に発行されました。
1箇月単位の変形労働時間制について、紙面では主に次の点を解説しています。
(1)事前に変形期間中の労働日とその労働日の労働時間を特定することについて
(2)割増賃金を支払うべき時間外労働を限定的に把握するためには、日・週・変形期間の総枠の労働時間について三重に労働時間をチェックしなければならないが対策はないか
(3)休日振替との関係について
近年、働き方改革の名の下に、時間外労働時間数の削減が求められています。労働時間の短縮に資することもこの労働時間制度の目的です。制度の正しい理解と運用を通じて生産性向上も可能かと思います。制度運用にお悩みの際は弊所までご相談下さい。
代表社員 宝谷 範

 



 

 

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