令和6年度税制改正に基づき、
令和6年6月1日以降に支給される給与または賞与などに対して、
所得税および住民税の定額減税が実施されますが、
給与所得者に対する定額減税は、次のとおりになります。
【対象者】
<所得税>
次のいずれにも該当する者
●令和6年分の所得税の納税者(居住者に限る。)
●令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である者
<住民税>
前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人住民税所得割の納税義務者
【減税額】
<所得税>
次の金額の合計額
ただし、合計額が本人の所得税額を超える場合は、その所得税額が限度
本人 ➡30,000円
同一生計配偶者または扶養親族 ➡1人につき30,000円
※本人、同一生計配偶者、扶養親族は、いずれも居住者に限る。
<住民税>
本人 ➡10,000円
同一生計配偶者または扶養親族 ➡1人につき10,000円
※本人、同一生計配偶者、扶養親族は、いずれも居住者に限る。
【減額(実施)方法】
<所得税>
令和6月1日以後最初に支払われる給与または賞与に対する
源泉徴収税額から控除
<住民税>
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が
令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で控除
定額減税に関する詳細は、
【個人住民税における定額減税について(総務省)】
【定額減税特設サイト(国税庁)】
をご覧ください。