教育訓練給付制度は、所定の要件を満たした雇用保険の被保険者に対して、
主体的な能力開発やキャリア形成を支援しつつ、
雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、
受講費用の一部を教育訓練給付金として支給される制度です。
教育訓練給付金には、訓練レベルなどに応じて、
専門実践教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、一般教育訓練給付金と
3種類の給付金があり、それぞれの支給率などは、次の通りになっています。
●専門実践教育訓練給付金(支給率:最大で受講費用の80%)
●特定一般教育訓練給付金(支給率:最大で受講費用の40%)
●一般教育訓練給付金(支給率:受講費用の20%)
このうち、特定一般教育訓練給付金の支給率について、
次のような要件を満たした場合は、さらに10%分が追加され、
最大で受講費用の50%を支給できるようになりました。
【追加支給要件①】
令和6年10月1日以降に受講を開始した特定一般教育訓練を修了し、
その訓練に係る資格を取得し、かつ、その訓練修了日の翌日から起算して、
原則として1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された。
【追加支給要件②】
雇用保険の被保険者として雇用されていて、
令和6年10月1日以降に受講を開始した特定一般教育訓練を修了し、
その訓練修了日の翌日から起算して原則として1年以内に、
その訓練に係る資格を取得した。
支給額の例など詳細は、
【特定一般教育訓練給付金を拡充します】にて、ご確認ください。