マイナ保険証への移行に伴う対応について

労働・社保

健康保険法の改正に伴い、令和6年12月2日より、
健康保険証(被保険者証)の新規発行などを終了し、
マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)
を基本とする仕組みに移行されました。

具体的には、次のような仕組みになります。

【マイナ保険証について】
 顔認証付きカードリーダーの画面指示に従って受付を行うことで、
 医療機関等で受診することができます。
 なお、マイナンバーカードへの健康保険証の利用登録は、
 医療機関等でも行うことができます。

【資格情報のお知らせについて】
 顔認証付きカードリーダーが設置されていないなど、
 マイナ保険証を利用することができない医療機関等で利用します。
 ただし、資格情報のお知らせのみの提示では受診することはできず、
 マイナ保険証と一緒に提示する必要があります。

【資格確認書について】
 マイナンバーカードを所持していないなどで、
 マイナ保険証を利用することができない被保険者に対して発行されます。
 有効期限が設定されており、最大で5年間となっています。
 
【健康保険証(被保険者証)について】
 新規発行だけではなく、紛失などによる再発行も終了となります。
 現在所有しているものは、令和7年12月1日まで利用することができますが、
 その間に退職や紛失などした場合は、その時点で利用できなくなります。

なお、資格確認書の発行方法などにつきましては、
保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、国民健康保険(市町村等))によって、
異なる部分があります。

マイナ保険証での受付方法などその他詳細につきましては、
【マイナンバーカードの健康保険証利用について】にて、ご確認ください。

タイトルとURLをコピーしました