離職票が直接電子交付されるようになります

マイナンバー

雇用保険被保険者離職票(離職票)は、
雇用保険の被保険者が事業所を離職した後に、
雇用保険の求職者給付(基本手当等)を受給するために必要となる書類です。

これまで離職票は、離職した事業所を経由して送付されていましたが、
令和7年1月20日からは、次のような要件を満たしている場合に、
事業所を経由せず、雇用保険の被保険者に直接電子交付されることになりました。

【離職票が雇用保険の被保険者に直接交付されるための要件】

●マイナンバーがハローワークに登録されていること
 ⇒この確認は、マイナポータルにて行うことができますが、
  閲覧可能な雇用保険情報が表示されない場合や、
  表示されている事業所名称が離職する事業所名称でない場合は、
  離職前2週間程度前までを目安に、
  マイナンバーの登録を完了する必要があります。
  なお、この登録作業は、事業所を通じて行う形になります。

●マイナンバーカードを取得し、マイナポータルの利用手続きを行うこと
 ⇒この利用手続きは、離職前までに行う必要があります。

●事業所が電子申請により雇用保険の離職手続きを行うこと
 ⇒事業所が電子申請ではなく、紙様式でハローワークに届け出た場合は、
  これまでどおり事業所を経由しての送付となります。

なお、離職票のほか、
資格喪失確認通知書および雇用保険被保険者期間等証明票についても、
直接交付の対象になります。

ハローワークへのマイナンバーの登録方法その他詳細につきましては、
【令和7年度の年金額改定についてお知らせします】
にて、ご確認ください。

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