雇用保険の被保険者であった者が、
退職後、働く意思と能力を有し、求職活動を行っているにもかかわらず、
就職することができない場合は、
失業期間中の生活の安定を図りつつ、求職活動を容易にすることを目的とした
雇用保険の基本手当が支給されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった者が、
正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合は、
基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後、
1~3か月間は基本手当が支給されない「給付制限」が適用されます。
この給付制限について、
令和7年4月1日以降に受講を開始した次のいずれかの教育訓練等を、
離職日前1年以内に受けた場合(途中退校は非該当)、
または、離職日以後に受けている場合は、その給付制限が解除となり、
雇用保険の基本手当の支給を受けられるようになりました。
①教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練
②公共職業訓練等
③短期訓練受講費の支給対象となる教育訓練
④①~③に準ずるものとして職業安定局長が定める訓練
給付制限解除の適用を受ける場合は、
受講開始以降、受給資格決定日や受給資格決定後の初回認定日
(初回認定日以降に受講を開始した場合は、その受講開始日の直後の認定日)
までに申し出る必要があります。
なお、給付制限に関して、
令和7年4月1日以降の退職である場合は、原則1か月間となります。
(令和7年3月31日以前の退職は、原則2か月間)
給付制限解除の申出方法その他詳細につきましては、
【令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます】
にてご確認ください。