令和7年分の年末調整における変更点について

税金

会社(勤務先)に扶養控除等申告書を提出している場合は、
給与の収入金額が2,000万円を超えるなど一定の者を除き、
年末調整が行われます。

令和7年分の年末調整においては、令和7年度税制改正により、
次のような見直し等が行われることになりました。

【基礎控除の金額の見直し】
 
 合計所得金額に応じて、
 次のとおりとなります(改正前は、一律48万円)。
 ・合計所得金額132万円以下
  ⇒95万円
 ・合計所得金額132万円超336万円以下
  ⇒88万円
 ・合計所得金額336万円超489万円以下
  ⇒68万円
 ・合計所得金額489万円超655万円以下
  ⇒63万円
 ・合計所得金額655万円超2,350万円以下
  ⇒58万円

 ※2,350万円超の基礎控除の金額は変わりません。

 なお、この見直しに伴い、
 扶養親族等の所得要件も改正されました。

【給与所得控除の見直し】

 55万円の最低保障額が65万円に引き上げられ、
 その対象となる給与の収入金額の範囲が、
 「162万5,000円以下」から「190万円以下」に拡大されました。
 
【特定親族特別控除の創設】

 居住者が特定親族を有する場合には、
 その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、
 その特定親族の合計所得金額に応じて、
 最大63万円が控除される制度が創設されました。
 なお、特定親族とは、
 居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満であり、
 合計所得金額が58万円超123万円以下の親族
 (配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける者
  及び白色事業専従者は除く。)をいいます。

この見直し等は、
確定申告を行う場合においても適用されます。

より具体的な改正内容につきましては、
【所得税の基礎控除の見直し等について】
にて、ご確認ください。

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