会社(勤務先)に扶養控除等申告書を提出している場合は、
給与の収入金額が2,000万円を超えるなど一定の者を除き、
年末調整が行われます。
令和7年分の年末調整においては、令和7年度税制改正により、
次のような見直し等が行われることになりました。
【基礎控除の金額の見直し】
合計所得金額に応じて、
次のとおりとなります(改正前は、一律48万円)。
・合計所得金額132万円以下
⇒95万円
・合計所得金額132万円超336万円以下
⇒88万円
・合計所得金額336万円超489万円以下
⇒68万円
・合計所得金額489万円超655万円以下
⇒63万円
・合計所得金額655万円超2,350万円以下
⇒58万円
※2,350万円超の基礎控除の金額は変わりません。
なお、この見直しに伴い、
扶養親族等の所得要件も改正されました。
【給与所得控除の見直し】
55万円の最低保障額が65万円に引き上げられ、
その対象となる給与の収入金額の範囲が、
「162万5,000円以下」から「190万円以下」に拡大されました。
【特定親族特別控除の創設】
居住者が特定親族を有する場合には、
その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、
その特定親族の合計所得金額に応じて、
最大63万円が控除される制度が創設されました。
なお、特定親族とは、
居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満であり、
合計所得金額が58万円超123万円以下の親族
(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける者
及び白色事業専従者は除く。)をいいます。
この見直し等は、
確定申告を行う場合においても適用されます。
より具体的な改正内容につきましては、
【所得税の基礎控除の見直し等について】
にて、ご確認ください。
