自転車は、環境負荷の低減、災害時における交通機能の維持、
健康保持増進などに資するものとして位置付けられていることから、
自宅から最寄りの駅までに限らず、
自宅から会社まで自転車で通勤する労働者も増えています。
また、業務中に自転車を利用する会社もあります。
この自転車運転に関する罰則について、
酒気帯び運転に対する罰則など、近年増えていますが、
令和8年4月1日からは、16歳以上の自転車運転者に対して、
交通反則通告制度という、いわゆる「青切符」が適用されます。
青切符の対象となる反則行為は、
●反則行為の中でも、重大な事故に直結するおそれが高い違反
<例>
携帯電話を使用しながら運転
自転車制動装置(ブレーキ)の不良
●違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり、
事故の危険が高まっているとき
<例>
スピードを出しての歩道通行により、歩行者を立ち止まらせた
信号無視で交差点に進行し、自動車が急ブレーキをかけた
●違反を同時に2つ以上行っており、事故の危険が高まっているとき
<例>
2人乗りをしながら、赤信号を無視
傘を差しながら一時不停止
●違反であると認識しているにもかかわらず、あえてその違反をしたとき
<例>
警察官による指導警告に従わず、右側通行を継続
指導取締を行っている警察官の指導警告のいとまもなく信号無視
とされています。
青切符交付後の手続などその他詳細につきましては、
【警視庁HP:自転車交通安全】にて、ご確認ください。
