厚生労働省では、「心理的負荷による精神障害の認定基準」により、
業務に関連して発症する可能性のある対象疾病(精神障害)に対して、
次のすべての要件を満たす場合は、
業務上の疾病として、労災認定することとしています。
●対象疾病を発病していること
●対象疾病の発病前おおむね6か月の間に、
業務による強い心理的負荷が認められること
●業務以外の心理的負荷及び個体側要因により対象疾病を発病したとは
認められないこと
この認定基準に関して、厚生労働省では、
近年の社会情勢の変化や労災請求件数の増加等に鑑み、
最新の医学的知見を踏まえた改正を行い、
令和5年9月1日から、業務により精神障害を発病した労働者などに対して、
より一層迅速・適正な労災補償を行うこととなりました。
【労災認定基準改正の主なポイント】
●業務による心理的負荷評価表の中で示されている「具体的出来事」について、
次のような具体的出来事を追加。
⇒顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた。
(いわゆるカスタマーハラスメント)
⇒感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した。
●心理的負荷の強度が「強」「中」「弱」となる具体例を拡充。
⇒パワーハラスメントの6類型すべてに関する具体例、
性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含むことを明記
⇒一部の心理的負荷の強度しか具体例が示されていなかった
具体的出来事について、他の強度の具体例を明記
●精神障害の悪化の業務起因性が認められる範囲について、
精神障害の悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、
「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、
悪化した部分について業務起因性を認める。
●医学意見の収集方法について、
専門医3名の合議による意見収集が必須な事案(自殺事案など)に対して、
特に困難なものを除き1名の意見で決定できるよう変更。
その他詳細は、
【心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました】をご覧ください。