多くの会社では、通勤のため交通機関を利用する労働者には、
通勤手当や交通費といった名称を用いて、
その利用に要する費用を支払っているかと思います。
また、交通機関を利用しないで、
自動車や自転車などの交通用具を使用して通勤する労働者には、
その使用に要する費用を支払っている会社もあるかと思います。
どちらの費用も、非課税限度額を超えるまでは非課税になりますが、
交通用具の使用に要する費用に対して支払う額について、
その非課税限度額を次のとおり引き上げる改正が行われました。
【1か月当たりの非課税限度額(改正となる区分)】
片道55km以上 :38,700円(改正前31,600円)
片道45km以上55km未満:32,300円(改正前28,000円)
片道35km以上45km未満:25,900円(改正前24,400円)
片道25km以上35km未満:19,700円(改正前18,700円)
片道15km以上25km未満:13,500円(改正前12,900円)
片道10km以上15km未満: 7,300円(改正前7,100円)
片道2km以上10km未満(4,200円)、片道2km未満(全額課税)、
電車などの交通機関を利用する場合の通勤手当(150,000円)は、
変更ありません。
なお、この改正は、令和7年11月20日に施行されましたが、
令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当に適用されるため、
改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、
原則として、令和7年分の年末調整で対応が必要となります。
年末調整の際における精算方法などその他詳細につきましては、
【通勤手当の非課税限度額の改正について】
にて、ご確認ください。
