平成28年度から 傷病手当金・出産手当金の支給額が変更

平成28年度から、傷病手当金・出産手当金の支給額が変更
■支給額の変更
 平成28年度から傷病手当金および出産手当金の額は、1日につき、支給を始める日(以下「支給開始日」という)の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額となります。
【従前】
 標準報酬日額 × 2/3
【今後】
 直近12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額 × 1/30 × 2/3
 より実態に近い支給額になりますが、負傷・疾病により休業する被保険者には、新たな制度に基づいた説明が必要となりますので、注意していきたいですね。
 
■背景には、なんと!
 傷病手当金の支給額について、今までは、傷病等で休業する際の標準報酬日額から決定されていましたが、休業直前に労使双方で合意して、賃金を引上げるなどの方法により、一時的に標準報酬日額を引上げて、傷病手当金として支給される額を多くするといった事案が一部あり、政府でも問題とされていました。
 違法ではないが、極めて脱法的な行為です。
 今回の改正は、このような実態への対応策だったのですね。
 
 一部の方が健康保険制度をいわば濫用することにより、同制度が複雑化してまわざるを得なくなった、ということなのでしょうか。
                                       宝谷

 

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