健康保険の傷病手当金の支給期間通算化について

保険

健康保険の傷病手当金とは、任意継続被保険者を除いた被保険者が、
療養のため労務に服することができないときに、
その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から
労務に服することができない期間、支給される保険給付です。

療養には、保険給付として受ける療養だけではなく、自費診療で受けた療養や、
診療を受けず自宅で病気の療養をしている場合も含まれるため、
新型コロナウイルス感染症で自宅で療養する場合も、支給の対象になります。

支給額は、標準報酬月額(給料などの報酬月額を区切りのよい幅で区分した額)の
30分の1に相当する額の3分の2に相当する額を原則とします。

支給期間は、傷病手当金の支給が開始された日から起算して、
1年6か月を超えない期間とされていますが、
この支給期間について、令和4年1月1日より次のようになります。

【改正のポイント】

●傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して」1年6か月になります。
 
 ⇒これまでは、傷病手当金の支給が行われている期間中に就労したときなど、
  傷病手当金の支給が行われない期間があったとしても、
  支給開始日から起算して、暦期間で1年6か月を経過したときに、
  傷病手当金の支給は終了となっていました。
  この支給期間について、暦期間で1年6か月を経過したとしても、
  傷病手当金の支給が行われた期間が通算して1年6カ月に達するまでは、
  支給が継続されることになりました。

 ⇒この改正は、令和4年1月1日から適用となりますが、
  令和3年12月31日時点で、暦期間で1年6か月を経過を経過していない
  傷病手当金(令和2年7月2日以降に支給が開始された傷病手当金)から
  対象となります。

詳細は、
【令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます】
をご覧ください。

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