公金受取口座を活用した保険給付などについて

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公的給付などを受け取るための口座(公金受取口座)の活用により、
国民に対して公的給付の支給などを実現するために、
「公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律」が
令和3年5月から施行されています。

この公金受取口座は、
国民が金融機関に保有している預貯金口座(1人1口座)を、
マイナポータルなどにおいて事前に国に登録した口座になります。

事前に公金受取口座の登録をしておくことにより、
新型コロナウイルス感染症対策の一環として支給された「特別定額給付金」のような
緊急時における給付金などの申請をする場合において、
申請書への口座情報の記載や通帳の写しなどの添付、
また、行政機関における口座情報の確認作業などが不要になります。

そこで、令和4年10月以降については、
健康保険組合といった保険者が、その運用開始に向けた対応が完了することを条件に、
次のような健康保険法に係る保険給付などについても、
被保険者などが支給申請の手続をするときには、
金融機関の名称や口座番号などを記載することなく、
公金受取口座を利用する意思を示すだけで受給することができるようになります。

●傷病手当金の支給
●埋葬料、家族埋葬料の支給
●出産育児一時金、家族出産育児一時金、出産手当金の支給
●高額療養費および高額介護合算療養費の支給
 など

その他詳細は、
【公金受取口座を活用した保険給付等について】にて、ご確認ください。

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