健康保険法の被保険者が、
病気やけがなどで保険医療機関に入院したときは、
療養の給付のほか食事の給付を受けることができますが、
その場合、食事代(食事療養標準負担額・生活療養標準負担額)を、
自己負担額として支払うことになっています。
この食事代について、令和6年6月1日からは、
次のような額に変更となりました。
【食事療養標準負担額(主なもの。1食あたり)】
●一般
➡490円(変更前460円)
●難病患者、小児慢性特定疾病患者
➡280円(変更前260円)
●住民税非課税世帯者で過去1年間の入院日数が90日以下
➡230円(変更前210円)
●住民税非課税世帯で過去1年間の入院日数が90日超
➡180円(変更前160円)
●住民税非課税世帯に属し、所得が一定基準に満たない70才以上の者
➡110円(変更前100円)
【生活療養標準負担額(主なもの。1食あたり)】
●一般
➡490円または450円(変更前460円または420円)
●難病患者等
➡280円(変更前260円)
●低所得者Ⅱ(住民税非課税世帯)
➡230円(変更前210円)
●低所得者Ⅰ(年金収入80万円以下等)
➡140円(変更前130円)
なお、国民健康保険法の被保険者が保険医療機関に入院した場合も、
原則上記の額に変更となっています。
食事代に関する詳細につきましては、
【入院時食事療養費】
【入院時生活療養費】
にてご確認ください。