失業等給付の給付制限期間短縮について

保険

失業等給付は、雇用保険に加入している被保険者が離職した場合に、
原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あり、
かつ、就職しようとする積極的な意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
職業に就くことができない「失業の状態」にあるときに支給されます。

ただし、正当な理由がない「自己都合による離職」の場合は、
離職日から3か月間は失業等給付が支給されない「給付制限期間」が設定されています。
この給付制限期間について、令和2年10月1日以降に離職した場合は、
離職日から5年間のうち2回までの自己都合による離職は「2か月」に短縮されます。

【給付制限期間が2か月に短縮される例】

①令和2年10月1日の離職日以降5年間のうち、2回までの自己都合による離職

【給付制限期間が2か月に短縮されない例】

①令和2年10月1日の離職日以降5年間のうち、3回以上の自己都合による離職
②令和2年9月30日以前に発生した自己都合による離職
③自己の責めに帰すべき重大な理由による退職(重責解雇)

いずれも場合も、給付制限期間は2か月ではなく、3か月になります。

詳細は、
【「給付制限期間」が2か月に短縮されます】をご覧ください。

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