児童手当の支給額などがかわります(令和6年10月分より)

労働・社保

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、
次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、
その児童を養育する者に対して、支給される手当です。

この児童手当について、
子ども・子育て支援制度の一環として見直しが行われ、
令和6年10月分より支給額などが変更されることになりました。

【児童手当に対する主な変更点】

<支給期間(支給対象)の延長>
 中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)までであった支給期間が、
 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)まで延長されます。

<所得制限の撤廃>
 所得制限限度額や所得上限限度額を超えていた場合は、
 支給額の減額または不支給となっていましたが、
 これらの制限がなくなります。

<支給額の変更>
 第3子以降に対する支給額が、月30,000円になります。
 なお、「第3子以降」とは、児童および児童の兄姉等のうち、
 年齢が上の子から数えて3人目以降の子をさしますが、
 そのカウントの対象となる年齢の上限が、
 「22歳到達後の最初の年度末まで」延長されます。
 (これまでは、18歳到達後の最初の年度末まで)

<支給月(時期)の変更>
 毎年2月、4月、6月、8月、12月の偶数月に、
 それぞれの前月分(2か月分)が支給されます。
 (これまでは、2月、6月、10月に4か月分が支給)

その他詳細は、
【令和6年10月から児童手当制度が変わります】
にてご確認ください。

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