雇用保険料は、雇用保険に加入している労働者に対して、
給与や賞与を支給する際に徴収される保険料です。
この雇用保険料を算定する際に用いられる雇用保険料率は、
事業の種類ごとに、労働者負担分および事業主負担分が定められており、
例年、年度(4月1日から翌3月31日)ごとに見直しが行われます。
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの雇用保険料率については、
雇用保険財政の現状を踏まえ、次のとおりになりました。
【令和7年度の雇用保険料率】
◎令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間
<一般の事業:1,000分の14.5>
労働者負担分:1,000分の5.5、事業主負担分:1,000分の9
<農林水産・清酒製造の事業など:1,000分の16.5>
労働者負担分:1,000分の6.5、事業主負担分:1,000分の10
<建設の事業:1,000分の17.5>
労働者負担分:1,000分の6.5、事業主負担分:1,000分の11
令和6年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日)と比較して、
事業全体でみた雇用保険料率は、すべての事業において、1.0
労働者負担分および事業主負担分でみた雇用保険料率は、
すべての事業において、ともに0.5
低くなっています。
雇用保険料率の詳細その他につきましては、
【令和7年度雇用保険料率のご案内】
にてご確認ください。