使用者は、最低賃金法に基づき、国が定めている賃金の最低額(時間額)以上を、
労働者に対して支払わなければならないとされています。
この最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、
特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」があります。
このうち、「地域別最低賃金」については、
毎年、中央最低賃金審議会にて、見直しが行われておりますが、
先日取りまとめられた答申内容に基づき、
10月以降の各都道府県の額などが決定いたしました。
【令和7年10月以降の最低賃金額(時間額)】
全国平均額:1,121円(過去最大の平均額)
全国平均の引き上げ額:66円(過去最大の引き上げ額)
最低賃金最高額:1,226円(東京都)
最低賃金最低額:1,023円(高知県、宮崎県、沖縄県)
また、発効日(予定)については、ばらつきがみられます。
一番早い日は栃木県で、令和7年10月1日になりますが、
一番遅い日は秋田県で、令和8年3月31日になります。
なお、東京都は、令和7年10月3日になります。
その他、使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合は、
使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはならず、
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、
最低賃金法に基づき、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。
各都道府県の最低賃金額など詳細につきましては、
【必ずチェック 最低賃金】にて、ご確認ください。