平成30年7月に成立した「健康増進法の一部を改正する法律」に伴い、
受動喫煙対策に関する規定が、令和2年4月1日より全面施行されています。
厚生労働省では、受動喫煙の防止に関する取組みの一環として、
多数の者が利用する施設の喫煙環境の実態を把握することを目的にした
調査結果が公表されています(令和元年12月末時点での喫煙環境調査)。
【喫煙環境に関する実態調査結果の主なポイント】
<第一種施設における喫煙環境>
火をつけて喫煙するたばこ(紙巻きたばこ)について
●敷地内全面禁煙としている事業所などの割合:全体の85.9%
●敷地内全面禁煙にしていないと回答した13.7%のうち、
特定屋外喫煙場所を設置していると回答した事業所等の割合:74.2%
<第二種施設における屋内の喫煙環境>
火をつけて喫煙するたばこ(紙巻きたばこ)について
●屋内全面禁煙としている事業所などの割合:全体の64.3%
●喫煙専用室を設置していると回答した事業所などの割合:10.1%
<第二種施設における加熱式たばこの喫煙環境>
●屋内全面禁煙にしている事業所などの割合:62.6%
●加熱式たばこ専用の喫煙及び飲食等も行える部屋
(加熱式たばこ専用喫煙室)を設置している事業所などの割合:1.0%
※第一種施設とは、多数の者が利用する施設のうち、
学校、病院、児童福祉施設その他の受動喫煙により健康を損なう
おそれが高い者が主として利用する施設や行政機関の庁舎をいいます。
※第二種施設とは、多数の者が利用する施設のうち、
第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をいいます。
詳細は、
【令和元年度「喫煙環境に関する実態調査」の結果を公表します】をご覧ください。