労働者が働く事務所内にある設備、空気環境や作業環境などについて、
適切な衛生基準を定めている規定として、事務所衛生基準規則があります。
この事務所衛生基準規則に対して、
多様な労働者の働きやすい環境整備への関心の高まりなどの
社会状況の変化を踏まえた次のような見直しが、昨年から行われています。
●令和3年12月1日から:トイレの設置基準
●令和4年4月1日から:事務所内における温度基準
そして、令和4年12月1日からは、
事務所内で作業するときの手元(作業面)の明るさ(照度)基準について、
次のような見直しが、行われることになりました。
【事務所内で作業するときの手元(作業面)の明るさ(照度)基準】
これまで事務所内で作業するときの手元の明るさ基準は、次のとおりでした。
●精密な作業:300 ルクス以上
●普通の作業:150 ルクス以上
●粗な作業 :70 ルクス以上
「ルクス」とは、照明の明るさを示す単位のことで、
光源によって照らされている面(机上面や床面など)に、
どれだけ光が到達しているかを表すものです。
この数値が高いほど、明るい状態であることを表しています。
この基準に対して、明るさ不足の際に生じる眼精疲労や、
文字を読むために不適切な姿勢を続けることによる
上肢障害などの健康障害を防止する観点を重視するべく、
令和4年12月1日からは、次のとおりになります。
●一般的な事務作業:300ルクス以上
●付随的な事務作業:150ルクス以上
事務作業のうち、文字を読み込んだり資料を細かく識別したりする
必要のないもの(資料の袋詰め作業など)が「付随的な事務作業」とされ、
それ以外の事務作業は「一般的な事務作業」となります。
この見直しは、すべての事務所に対して適用されることになります。
その他詳細は、
【ご存知ですか? 職場における労働衛生基準が変わりました】をご覧ください。