1年うち6か月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者
(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が、
51人以上となることが見込まれる企業等を、特定適用事業所といいます。
この特定適用事業所で働く短時間労働者が、
社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入するためには、
これまで、次の要件を満たしている必要がありました。
①所定内賃金が月額8.8万円以上であること
②週の所定労働時間が20時間以上であること
③学生ではないこと
この要件から①が撤廃となり、
令和8年10月1日以降、②および③の要件を満たす短時間労働者が、
社会保険の加入対象者となることになりました。
また、最低賃金減額の特例許可を受けている次の者であって、
所定内賃金が月額8.8万円未満である場合は、
特定減額特例対象者として社会保険の対象外になる制度も、
令和8年10月1日より開始されました。
●精神または身体の障害により著しく労働能力の低い労働者
●試の使用期間中の労働者
●基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている
労働者のうち厚生労働省令で定めるもの
●軽易な業務または断続的労働に従事する労働者
ただし、特定減額特例対象者本人の申出により、
社会保険に加入することが可能です(事業主の同意は不要)。
特定減額特例対象者の加入申出方法などその他詳細につきましては、
【短時間労働者に係る賃金要件の撤廃と最低賃金の減額特定対象者に関する制度が開始されます!】
にて、ご確認ください。
