育児休業給付金の支給延長手続がかわります。

育児・介護休業

育児休業給付金は、
所定の要件を満たした雇用保険の被保険者が、
1歳に満たない子を養育するために育児休業をした場合に、
支給される給付金になります。

ただし、保育所等の利用を申し込んだにもかかわらず、
入所することができなかったために、
子が1歳に達した後も育児休業を続ける必要がある場合は、
支給延長の手続を行うことで、
子が1歳6か月(再延長で2歳)に達するまで延長されます。

その支給延長が認められるか否かは、
保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、
市区町村の発行する入所保留通知書などで確認していますが、

この場合、保育所等の利用の意思がないにもかかわらず、
育児休業及び育児休業給付金の延長を目的として、
支給延長の手続を行うことも可能となっていました。

そこで、子が1歳に達する日または1歳6か月に達する日が、
令和7年4月1日以後となる
場合は、
その確認に加え、
保育所等の利用申込書の写し」を必要書類に加えることで、
保育所等の利用申し込みが、
速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることも、
支給延長の要件のひとつになります。

なお、「1歳(1歳6か月)に達する日」とは、
「1歳(1歳6か月)歳の誕生日の前日」をさします。

支給延長の詳細な要件などにつきましては、
【2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります】
にてご確認ください。

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