育児・介護休業法の改正について

育児・介護休業

育児・介護休業法は、
子の養育または家族の介護を行う労働者などの雇用の継続及び再就職の促進を図り、
これらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、
これらの者の福祉の増進を図り、
経済及び社会の発展に資することを目的とした法律になります。

この育児・介護休業法が、令和3年6月に改正され、
令和4年4月1日から、次のとおり段階的に施行されることになりました。

【令和4年4月1日から施行される内容】

◎育児休業に関する申出が円滑に行われるようにするため、
 事業主は、育児休業に関する研修の実施や相談窓口の設置などといった措置を、
 講じなければならないことになります。

◎本人または配偶者の妊娠や出産などの申出をした労働者に対して、
 事業主は、育児休業制度などに関する事項の周知と休業の取得意向の確認を、
 個別に行わなければならないことになります。

◎有期雇用労働者に対する育児・介護休業取得要件のひとつであった、
 「引き続き雇用された期間が1年以上あること」という要件が撤廃され、
 取得要件が緩和されることになりました。

【令和4年10月1日から施行される内容】

◎子の出生後8週間以内に4週間までの育児休業の取得が可能となる
 「産後パパ育休(出生時育児休業)」が創設されます。

◎育児休業及び産後パパ育休(出生時育児休業)を、
 分割して2回取得することが可能となります。

【令和5年4月1日から施行される内容】

◎労働者数が1,000人を超える企業に対しては、
 育児休業などの取得状況を、年1回公表することが義務付けられます。

詳細は、
【育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~】
をご覧ください。

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