自転車は、環境負荷の低減、災害時における交通機能の維持、
健康保持増進などに資するものとして位置付けられています。
また、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、
近年は、自宅から会社まで自転車で通勤する労働者も増えています。
この自転車運転に関しては、令和5年4月1日から、
乗車用ヘルメット着用が努力義務化されていますが、
令和6年11月1日からは、次のような運転に対して、
罰則が適用されることになりました。
●運転中のながらスマホ(これまでは罰金のみ)
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、
画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
(自転車を停止しているときの操作は、対象外)
<違反者>
6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
<違反者が交通の危険(交通事故を起こすなど)を生じさせた場合>
1年以下の懲役または30万円以下の罰金
●自転車の酒気帯び運転及び幇助(新設)
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して、
新たに罰則が整備されました。
<違反者・違反者への自転車の提供者>
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
<違反者への酒類の提供者・違反者が運転する自転車の同乗者>
2年以下の懲役または30万円以下の罰金
その他詳細につきましては、
【警視庁HP:自転車に関する道路交通法の改正について】にて、ご確認ください。