育児・介護休業法には、男女とも仕事と育児・介護を両立できるよう、
さまざまな規定が設けられていますが、さらなる拡充を図るべく、
令和7年4月1日から、次のような改正が行われます。
【育児休業に関する主な改正内容】
●子の看護休暇
①対象となる子の範囲が、「小学校3年生修了まで」に拡大されます
(改正前:小学校就学の始期に達するまで)。
②「感染症に伴う学級閉鎖等、入園(入学)式・卒園式等への行事参加」が、
取得事由に追加されます。
その結果、「子の看護等休暇」に名称が変更になります。
③「継続雇用期間6か月未満の労働者」に対する取得制限が撤廃されます。
●所定外労働の制限(残業免除)
請求可能となる労働者の範囲が、「小学校就学前の子を養育する労働者」
に拡大されます(改正前:3歳未満の子を養育する労働者)。
【介護休業に関する主な改正内容】
●介護休暇
「継続雇用期間6か月未満の労働者」に対する取得制限が撤廃されます。
●雇用環境の整備
介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるよう、
雇用環境が整備(研修の実施、相談窓口の設置等)されます。
●介護に関する情報提供
介護休業や介護両立支援制度等の理解と関心を深めるため、
介護に直面する前の早い段階(40歳等)で、
その情報提供を受けられるようになります。
主な改正内容の詳細、そのほかの改正事項につきましては、
【育児・介護休業法 改正ポイントのご案内】
にて、ご確認ください。