これまで、戸籍に氏名のフリガナは記載事項となっておらず、
戸籍上公証されていませんでしたが、
令和7年5月26日に施行された改正戸籍法により、
氏名のフリガナが記載事項として追加されることになりました。
この改正により、次のようなメリットが期待されます。
●行政のデジタル化の推進のための基盤整備
データベース上の検索等の処理が容易になる。
●本人確認資料としての利用
住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、
本人確認資料として用いることができるようになるほか、
正確に氏名を呼称することが可能となる場面がふえる。
●各種規制に対する潜脱行為の防止
フリガナを使い分けて別人を装い、
金融機関などで複数口座を開設するといった行為を防止できる。
氏名のフリガナの記載にあたり、令和7年5月26日以降遅滞なく、
本籍地の市区町村長から住民票上の住所宛てに、
戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されます。
通知されたフリガナが誤っている場合は、
正しいフリガナの届出が必要となりますが、届出をしなかった場合は、
その誤ったフリガナが、戸籍に記載されることになります。
通知されたフリガナが正しい場合は、届出をする必要はなく、
令和8年5月26日以降、通知されたフリガナが戸籍に記載されますが、
早期の戸籍への記載を希望する場合は、フリガナの届出ができます。
なお、令和7年5月26日後に出生や帰化等により、
初めて戸籍に記載される者については、この通知ではなく、
出生届や帰化届などの届出時に、フリガナを届け出ることになります。
正しいフリガナの届出方法その他詳細につきましては、
【戸籍にフリガナが記載されます】
にてご確認ください。