熱中症対策が義務化されました

労働災害

令和7年5月30日に厚生労働省より公表された
令和6年「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」によると、

職場での熱中症による死傷者数(死亡・休業4日以上)は1,257人、
そのうち、死亡者数は31人と、
死傷者数については、当該統計を取り始めた平成17年以降、最多の数、
死亡者数については、死亡災害の統計を取り始めた平成元年以降、
当時観測史上1位の猛暑であった平成22年の47人に次ぐ数となっています。

死亡災害となる多くの事例として、
重篤化した状態で発見されるケース、医療機関に搬送しないケースなど、
初期対応の放置、対応の遅れが見られていたことから、

熱中症対策の一環として厚生労働省が実施している
「STOP!熱中症クールワークキャンペーン」での効果などを踏まえ、
熱中症対策をより強化すべく、労働安全衛生規則を改正し、
令和7年6月1日から、次の整備などを義務化することになりました。

①熱中症のおそれがある作業者を早期に発見するための体制整備
②熱中症の重篤化を防止するための措置手順の作成
③①、②の体制や手順の関係作業者への周知

これは、WBGT値28度以上または気温31度以上の環境下の中で、
連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業
が、
義務化の対象になります。

なお、熱中症が疑われる症状例として、
次のものが挙げられています。

【他覚症状】
 ふらつき、生あくび、失神、大量の発汗、けいれん など
【自覚症状】
 めまい、筋肉痛、筋肉の硬直(こむら返り)、頭痛、不快感、
 吐き気、倦怠感、高体温 など

具体的な熱中症対策などその他詳細につきましては、
【職場における熱中症対策の強化について】
にてご確認ください。

タイトルとURLをコピーしました