法律の規定に違反した者などに対して行う刑罰の種類として、
これまで「懲役」と「禁錮」という刑罰がありました。
懲役の刑を受けた者に対しては、刑事施設に拘置されている間、
改善更生や社会復帰をするために、
所定の作業(生産作業、社会貢献作業、職業訓練など)を、
行わせることが義務化されていましたが、
禁錮の刑を受けた者に対しては、刑事施設に拘置されている間、
所定の作業を行わせることが義務化されていませんでした
(受刑者の希望により、所定の作業を行わせることは可能)。
このため、懲役の刑を受けた者の中には、
所定の作業を行う時間の確保が困難となる場合がある、
禁錮の刑を受けた者の中には、
社会復帰に有用な作業であったとしても、
受刑者が希望しない限り実施させることができない、
といった問題点がありました。
そこで、令和7年6月1日から、新たな刑罰として「拘禁刑」を制定し、
受刑者に対して、次のような対応ができるようにしました。
●受刑者の必要性に応じた作業の実施
●作業と指導を柔軟かつ適切に組み合わせた処遇
●作業を含む受刑生活への動機付けの強化
この結果、「懲役」と「禁錮」の刑罰は、廃止されることになりました。
なお、今回の刑法の改正は、
明治40年の刑法制定以来、初めての刑罰の種類の変更となります。
拘禁刑の具体的な内容その他詳細につきましては、
【拘禁刑創設の趣旨】
にて、ご確認ください。