執筆 「宿日直の許可制度」

 経営情報サービス 「宿日直の許可制度」 発行

 特定社会保険労務士 宝谷が執筆いたしました りそな総合研究所発行「経営情報サービス」が本日発行されました。内容は、「宿日直の許可制度」です。

 宿日直勤務とは、緊急電話の受理、外来者の対応、盗難の予防などの業務に従事するものであり、労働の密度や態様が普通の労働と著しく異なり、ほとんど労働する必要のない勤務をいいます。このような勤務を遂行するために夜間にわたり宿泊を要するものを宿直といい、その時間帯が主として昼間であるものを日直といいます。
 宿日直勤務については、使用者が労働基準監督署長の許可を受けた場合「労働時間、休憩及び休日」に関する労働基準法の規定は適用されなくなります。したがって、例えば1日8時間、1週40時間という法定労働時間を超えた勤務であっても、時間外割増賃金を支払うことなく使用することができます。
 本稿ではこの制度の法的位置づけ及び許可基準から実務上のポイントに至るまでを説明していきます。

 制度内容の確認、制度導入のご相談などがございましたら、どうぞお問い合わせください。

※「経営情報サービス」とは、りそな総合研究所が会員企業様に向けて法律・人事労務・財務など経営実務に役立つ最新情報を毎週提供しております。

                             特定社会保険労務士
                                  宝谷 範

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