賃金の消滅時効が3年に

労働・社保

◆概要
 令和元年12月27日、厚生労働省 労働政策審議会は、民法の法改正を勘案し、労基法上の賃金請求権の消滅時効を次のとおりとするよう報告しました。
(1) 現在の消滅時効期間「2年」を、「5年」とすること。
  ただし、当分の間の措置として「3年」として運用すること。
(2) 令和2年4月1日以降に発生する賃金債権から適用すること。

 審議会の報告は、特別な理由がなければ、一般的にはそのまま法律として改正・施行される可能性が高いといえます。

 改正法施行日は、民法改正とあわせ、令和2年4月1日となる予定です。

◆詳細
 具体的報告内容は次のとおりです。

https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000581990.pdf

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