求職者支援制度の要件変更について

労働・社保

求職者支援制度とは、
職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に基づき、
雇用保険を受給できない求職者などに対して、
職業訓練や就職サポートを通じて早期就職を実現するために、
国が支援している制度になります。

この求職者支援制度について、令和5年4月1日から、
次の点について、見直しが行われることになりました。

【職業訓練受講給付金の見直し】

 職業訓練期間中、一定要件を満たした求職者に対して、
 職業訓練受講給付金が支給されます。
 この一定要件のうち、次の要件が変更となりました。
 
 ●世帯全体の収入要件
  月30万円以下になります(これまでは、月20万円以下)
 
 ●職業訓練の欠席理由
  育児・介護を行う者、求職者支援訓練の基礎コース受講者については、
  欠席理由を証明できない場合であっても、
  訓練実施日の2割まで欠席が認められます
  (これまでは、病気などどの証明できるやむを得ない理由のみ可能)

【通所手当(いわゆる交通費)の支給対象の見直し】
 
 職業訓練受講手当(月10万円)の支給対象とならない場合でも、
 求職者の収入が月12万円以下、かつ、世帯収入が月34万円以下であり、
 そのほかの要件を満たす場合は、支給対象になります。
 (これまでは、職業訓練受講手当の支給対象者のみ対象)

【職業訓練対象者の見直し】

 直ちに転職せずに働きながらスキルアップを目指す者
 (ただし、雇用保険被保険者は除く)も、職業訓練の対象者になります。
 (これまでは、再就職や転職を目指す求職者のみ対象)

なお、求職者支援制度の対象となる者(特定求職者)は、
次の要件をすべて満たす者になります。

●ハローワークに求職の申込みをしていること
●雇用保険被保険者または雇用保険受給資格者でないこと
●労働の意思と能力があること
●職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

その他詳細は、
【求職者支援制度のご案内】をご覧ください。

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