健康保険法及び国民年金法の改正により、令和2年4月から、健康保険の被扶養者及び国民年金の第3号被保険者要件に、原則として「国内居住」が追加されます。これは、健康保険組合に加入している場合も同様です。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、生活の基礎が日本にある者として、被扶養者または第3号被保険者となることができます。
●外国において留学をする学生
●外国に赴任する被保険者に同行する者
●観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
●被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
●上記に該当する者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
したがって、上記の例外に該当しない海外在住者については、
令和2年3月で被扶養者から外れることとなり、配偶者の場合は、第3号被保険者からも外れることになります。
詳しくは、【被扶養者認定における国内居住要件の新設について】をご確認ください。