令和4年度の雇用保険料率について

労働・社保

雇用保険料は、雇用保険に加入している労働者に対して、
給与や賞与を支給する際に徴収される保険料です。

この雇用保険料を算定する際に用いられる雇用保険料率は、
事業の種類ごとに、労働者負担分および事業主負担分が定められており、
例年、年度(4月1日から翌3月31日)ごとに見直しが行われます。

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの雇用保険料率については、
雇用保険財政の現状を踏まえ、労使の負担感も踏まえた激変緩和措置として、
次のような形で適用されることになりました。

【令和4年度の雇用保険料率】

◎令和4年4月1日から令和4年9月30日までの間
 <一般の事業:1,000分の9.5>
  労働者負担分:1,000分の3(令和3年度と変わらず)
  事業主負担分:1,000分の6.5(令和3年度より1,000分の0.5アップ)
 <農林水産・清酒製造の事業など:1,000分の11.5>
  労働者負担分:1,000分の4(令和3年度と変わらず)
  事業主負担分:1,000分の7.5(令和3年度より1,000分の0.5アップ)
 <建設の事業:1,000分の12.5>
  労働者負担分:1,000分の4(令和3年度と変わらず)
  事業主負担分:1,000分の8.5(令和3年度より1,000分の0.5アップ)

◎令和4年10月1日から令和5年3月31日までの間
 <一般の事業:1,000分の13.5>
  労働者負担分:1,000分の5(令和3年度より1,000分の2アップ)
  事業主負担分:1,000分の8.5(令和3年度より1,000分の2.5アップ)
 <農林水産・清酒製造の事業など:1,000分の15.5>
  労働者負担分:1,000分の6(令和3年度より1,000分の2アップ)
  事業主負担分:1,000分の9.5(令和3年度より1,000分の2.5アップ)
 <建設の事業:1,000分の16.5>
  労働者負担分:1,000分の6(令和3年度より1,000分の2アップ)
  事業主負担分:1,000分の10.5(令和3年度より1,000分の2.5アップ)

令和4年度は、年度の途中から保険料率が変更となっていることに、
留意する必要があるといえます。

詳細は、
【令和4年度雇用保険料率のご案内】
をご覧ください。

タイトルとURLをコピーしました